働き方改革の一環で制度的にもだんだんと
ママが社会進出がし易くなる制度が出来てきてますね。
(参考;出産・育児に関する法制度一覧 https://sotomama.net/post-570/)
令和元年12月27日に
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針がだされて
令和3年1月1日からは育児や介護を行う労働者が
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で
取得することができるようになりますね。
事業者にとっても負担が軽減される措置があります。
制度を導入し、実際に制度を活用した場合に
両立支援等助成金が支給されるようです。
もちろんママが取得するだけではなく
パパも取ることができます。
制度はこんな時に嬉しいですね。
使い方のイメージ1
病院に朝一で連れて行くための少しの時間だけ会社を休めれば
あとは、おばあちゃんが来てもらえるから半休とらなくて済む。
有給が足りなくなり、欠勤になる恐怖から解放される。
使い方のイメージ2
子供が骨折していてしばらく毎日は電気治療に行かないといけない。
放課後2時間だけ早上がりして17時までの病院に通うことができる。
あとは会社の中で気軽に使いやすい雰囲気を祈るばかりですね。
ソトママ編集長 / 公認会計士
松本ゆうや
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